概要

  • 定款
  • 規定
  • 役員
  • 会計報告
  • 当協会の歴史

【一般財団法人鳥取市サッカー協会・定款】

第1章 総  則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人鳥取市サッカー協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を鳥取市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、鳥取県東部地区におけるサッカー競技の振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)競技会、研修会等サッカーの振興及び普及に関する事業
(2)スポーツ施設の管理、運営に関する事業
(3)その他前各号に関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。

第2章 財産及び会計
(拠出する財産及びその価額)
第5条 当法人の設立に際し、設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
拠出財産及びその価額   現金 300万円
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第3章 評議員及び評議員会
(評議員)
第7条 当法人に評議員7名以上9名以内を置く。
(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員は、役員を兼ねることができない。
(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。但し、評議員には、その職務を行うため要する費用の支払いをすることができる。
(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。ただし、書面をもってあらかじめ意思を表明した評議員は出席したものとみなす。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名が議事録に署名または記名押印する。

第4章 役員及び理事会
(役員)
第16条
当法人に、次の役員を置く。
理事7名以上9名以内
監事1名
2 理事のうち1名を代表理事とし、同理事を会長と称する。

(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事、理事長及び常務理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、当法人の業務の執行を統括する。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第21条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。但し、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当る多数の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障の為職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第22条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
(名誉会長及び顧問)
第23条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(権限)
第24条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の監督
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第25条 理事会は、法令に別段の定めのある場合を除き、会長がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事が発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第27条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事の中から選出された議事録署名人2名ならびに出席した監事は、これに署名または記名押印しなければならない。

第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第29条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当る多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第30条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第31条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、          公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第5章 附 則
(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成23年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人鳥取市サッカー協会の設立のためこの定款を作成する。

平成22年4月1日