第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規定は、一般財団法人鳥取市サッカー協会(以下「本協会」という)の組織および運営に関する。
基本原則を定めることを目的とする。
第2章 役 員
(役 員)
第2条 本協会には、次の役員を置く。
理事 7~9名
監事 1名
(役員の選任)
第3条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
理事の互選により会長、副会長、専務理事、常務理事、事務局長を選任する。
(役員の職務)
第4条 役員の職務は次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
3 専務理事は、本協会の一般業務についてその責に任じる。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故ある時はこれを代理する。
5 事務局長は、一般事務を処理する。
6 理事、監事の職務は、定款に準ずる。
7 役員は、財団法人日本サッカー協会、中国サッカー協会、財団法人鳥取県サッカー協会、または、本協会が主催、後援しないサッカーに関する大会や事業に、
原則携わることができない。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第3章 加盟団体
(加盟団体)
第6条 鳥取県東部地域で活動し、財団法人鳥取県サッカー協会に加盟登録し、本協会の趣旨に賛同する団体は、加盟団体となることができる。
(種別及び区分)
第7条 加盟団体は、1種、2種、3種、4種、5種、シニア、フットサルとし、財団法人日本サッカー協会の規定に準ずる。
(加盟登録)
第8条 本協会に加盟登録しようとする団体は、本協会制定の登録用紙を提出し、登録する。
2 加盟団体は、第13条に定める、加盟登録費を納付しなければならない。
(加盟団体の権利と義務)
第9条 加盟団体は、次の権利と義務を負うものとする。
本協会が主催、共催、後援する競技会等に参加することができる。
(重複登録の禁止)
第10条 選手は、複数の加盟団体に登録することはできない。
(処罰等)
第11条 加盟団体または、これに所属する登録選手が第9条の義務を怠り、または財団法人日本サッカー協会・財団法人鳥取県サッカー協会の規約・規定および本規定に違反する、もしくはサッカー競技者の名誉を傷つける等の行為があったときは、理事会で審議し、その加盟団体または選手および関係者が、警告、出場停止あるいは除名等の処分を受けることがある。
(資格喪失)
第12条 加盟団体は、次の事由によって資格を喪失する。
団体の解散
2 除名
(登録費)
第13条 登録費は、次の通りとする。
種別 金額
1種 ¥6,000
2種 ¥5,000
3種 ¥4,000
4種 ¥2,500
5種 ¥2,000
シニア ¥5,000
フットサル ¥2,000
*登録費は年度によって変更になる場合があります。
第4章 専門委員会
(専門委員会)
第14条 本協会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員会を置くことができる。
2 前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する規定は、理事会が定める。
3 専門委員会は次の通りとする。
(1) 1種委員会
(2) 2種委員会
(3) 3種委員会
(4) 4種委員会
(5) 5種委員会
(6) シニア委員会
(7) フットサル委員会
(8) 技術委員会
(9) 審判委員会
(組織及び委員)
第15条 各専門委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。
2 各専門委員会の委員長及び委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
(委員の任期)
第16条 各委員会の委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者の在任期間と同一とする。
(召集・議長)
第17条 各専門委員会はそれぞれ委員長が召集し、その議長となる。
2 各専門委員会の招集は、各委員に対し、会日の7日前までに通知しなければならない。
(所管事項)
第18条 各専門委員会の所管事項は、「別表1」のとおりとする。
2 各専門委員会は、所管事項に関し、理事会の承認により意見を述べる事が出来る。
3 理事会、評議委員会の決定に従い、所管事項に関する事業を実施する。
(委員長の職務)
第19条 各専門委員会の委員長の職務は次のとおりとする。
2 委員長は、本委員会を代表し、会務を総括する。
(事務局との連携)
第20条 各専門委員会は、事業の実施に関してあらかじめ本協会事務局と密接な連絡をとり、事務の円滑な遂行を図らなければならない。
2 委員会の決定事項を報告しなければならない。
「別表 1」 専門委員会の所管事項
(1) 1種委員会
1 1種 サッカーの育成・普及に関する事項
2 1種の大会および事業の運営、管理
(2) 2種委員会
1 2種 サッカーの育成・普及に関する事項
2 2種の大会および事業の運営、管理
(3) 3種委員会
1 3種 サッカーの育成・普及に関する事項
2 3種の大会および事業の運営、管理
(4) 4種委員会
1 4種 サッカーの育成・普及に関する事項
2 4種の大会および事業の運営、管理
(5) 5種委員会
1 5種 サッカーの育成・普及に関する事項
2 5種の大会および事業の運営、管理
(6) シニア委員会
1 シニア サッカーの育成・普及に関する事項
2 シニアの大会および事業の運営、管理
(7) フットサル委員会
1 フットサルの育成・普及に関する事項
2 フットサルに関する大会および事業の運営、管理
(8) 技術委員会
1 選手の育成、強化に関する事項
2 指導者の育成
(9) 審判委員会
1 競技規則の適用
2 審判員の育成
3 公式競技のための審判員の派遣に関する事項
第4章 各種連盟
(各種連盟)
第21条 本協会には、サッカー競技の普及および発展をはかるため、連盟を置くことができる。
各種連盟に関する規定は、日本協会の制定に準ずるが、本協会理事会の承認を得なけらばならない。
第5章 賛助会員
(賛助会員)
第22条 本協会の趣旨に賛同する、団体、個人は賛助会員となることができる。
第6章 附 則
(その他の規定)
第23条
(1)表彰
本協会は、鳥取県東部地区サッカーの発展に寄与、貢献した個人、団体に対し、敬意及び謝意を表し表彰する。
(2)奨励金、記念品の贈呈
全国大会 チーム ¥30,000
中国大会 チーム 記念品の贈呈
※本協会加盟団体に限る
(3)慶弔費 別途定める
(4)旅費日当
一般財団法人鳥取県サッカー協会に準ずる
(5)事務処理
事業計画 事業開始10日前までに提出しなければならない。
事業報告 事業終了後2日以内に提出しなければならない。
(6)会計処理
事業決算書 事業終了後1ヶ月以内に提出しなければならない。
事務局会計 1万円以上の執行は理事会の承認が必要。
第24条 この規定に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
この規定は、平成22年5月31日から施行する。
2 この規定は、平成22年4月1日にさかのぼって施行する。
(平成23年4月6日 改訂)
(令和 5年5月10日 改訂)